Twitterを眺めていたら、下記の投稿が。
「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】 | 幻冬舎 https://t.co/6vF9cLYMSX
— 世界四季報 (@4ki4) 2023年4月12日
医師からもらった「死亡診断書」は、直ぐにコンビニに走ってコピーを5部取る。死亡10日前後してから戸籍謄本を取り寄せる。 pic.twitter.com/k2g7tljUMP
ボクにはまだ少し先のことになるだろうけど、転ばぬ先の杖として…
(戸籍謄本を)最初の1セットを取得したら、法定相続人の関係図を作って、これを法務局に提出すると(税理士等の専門家に依頼することもできます)、確認のうえ、証明書としての相続人の一覧表を何通でも無料で作ってくれます。
すると、銀行の他にも、相続税の申告にも、登記変更の法務局にも、証明書の1枚を添付するだけOKなのです。
なるほど!!